友人の車を運転中に事故を起こした

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今年も残すところ2ヶ月をきりました。
「引っ越しで友人から車を借りることになった」
「年末の帰省で実家の車を運転する予定」
など、他人の車を借りて運転する機会も多くなってくる季節です。

万が一借りた車で事故を起こしてしまった時、加入している自動車保険の契約内容によって補償が違ってくるのをご存知でしょうか。
私は以前、友人の車を運転中に追突事故を起こしてしまった事があります。
友人とドライブ中、運転をしていた友人が眠たくなってしまったので替わりに運転していたのですが、ブレーキが遅くなり赤信号で止まっていた前の車に追突してしまったのです。

このように友人の車で事故を起こしてしまった時、補償はどうなるのかについて今回お話ししたいと思います。

【契約車両(友人)の任意保険を使う】
運転者の条件を満たしていれば友人の自動車保険を使えますが、自分が対象になっていない事も考えられます。(年齢制限・本人/配偶者限定など)
また、保険を適用した場合には自動車保険の等級がダウンし保険料の負担が増えてしまいます。
※私は友人の自動車保険を使用し、等級ダウンと保険料負担で迷惑をかけてしまいました

【契約車両(友人)の自賠責保険を使う】
自賠責保険は車両に対してかけられている保険ですので、被保険車両で起きた事故で相手側のケガや治療は保障の対象となります。

【自分の任意保険を使う】
ご自身が所有している車で加入している任意保険に「他車運転危険補償特約」がセットされていれば、他の自動車で事故をおこした場合でも補償が適用されます。
ただし、この「他車運転危険補償特約」は車両種類に制限があるなど、他人の車を借りた事故すべてが補償対象になる訳ではありません。
この特約が適用されるのか、詳しくは補償内容をご加入の保険会社に事前確認が必要です。

友人や知人との車の貸し借りは、気を付けなければトラブルになってしまうケースが多いです。
私のように、友人に迷惑がかかる事のないように、いざという時の為に「他車運転危険補償特約」の存在を知っておく事や補償内容を確認しておく事が大切です。