運転手が突然意識を失い、その結果交通事故に至るケースが増えています。
悲しいことに事故に巻き込まれた歩行者が死亡するなど、痛ましい事故が依然として続いています。
道路交通法では、てんかん、認知症、総合失調症などの“安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気”の持病がある人は原則的に運転が禁止されています。
運転免許証更新や取得時には意識障害などの症状確認の質問票に回答する事が義務となっていて、持病を隠して「症状なし」などと虚偽の記載をした場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑が科せられます。
また持病のない健常者でも運転中の緊張状態で心臓などに負担がかかり失神することも起こり得ます。
自動車の運転はだれの身にも危険を伴いますので他人事ではありません。
「突然意識を失うなんて自分はあり得ない」と過信せずに、普段から注意をしていきましょう。
【運転中に意識を失って交通事故が起きたら自動車保険は支払われる?】
もし運転中に意識を失い事故を起こした場合、対人賠償保険、対物賠償保険で相手側のケガや車両の損害は補償対象となります。
持病の症状があるという理由だけで保険金が支払われないというケースは少ないですが、事故の状況や契約内容によって保険会社により対応等が異なる事がありますので、確認が必要です。
少しでも体調が思わしくないと感じたら運転を控たり、運転中に頭痛や痺れなどを感じた場合は安全な場所に車を止めて危険を回避しましょう。