2018年1月は関東甲信越地方の広い範囲で大雪が降り、雪による事故も相次いで各地の道路で大きな影響が出ました。
普段あまり雪が降らない地域に住んでいる方は“ノーマルタイヤ”にされている方が多く雪道への備えは十分でないと思われます。
もし雪道を“ノーマルタイヤ”で走り事故を起こしてしまったら、自動車保険は適用されるのでしょうか?
◆雪道をノーマルタイヤで走ることは交通違反
沖縄県を除いたすべての都道府県で積雪時や凍結した路面を運転する場合はタイヤチェーンやスタッドレスタイヤなどで滑り止めを装着するなど「防滑措置の義務」が規定されています。
違反した場合には違反点数はなく、反則金は普通車は6千円とされています。
◆基本的には自動車保険は適用される
ノーマルタイヤで雪道を走行していて事故を起こした場合でも基本的に自動車保険は適用されます。
ただし「対人補償保険」「対物補償保険」に関しての補償範囲となりますので運転者に対する保険金は支払われないことがほとんどです。
雪道をノーマルタイヤで走行することは運転者に過失があると判断されるからでしょう。
ノーマルタイヤで雪道をそのまま走行する事は大変危険です。
突然の大雪に備えチェーンを用意しておくなどの準備が必要です。
補償されるかどうかの判断は保険会社によっても異なりますのでこの機会に保険の見直しをしておくことも大切です。
雪道での準備をしっかりおこない常に安全運転を心がけましょう。