車検が切れたらどうなるの?

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「車検が切れた」車を所持しているだけでは罰則やペナルティは発生しません。
車検が切れた車を許可なしで公道を走ることによって罰則が発生します。
「車検切れに気付かず運転してしまったら?」
「車検の切れた車はどうなるの?」

そのような場合どうしたら良いのか対処法をみていきましょう。

【車検切れの罰則】

‹車検切れの車で公道を走った時の罰則›
・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・免許停止処分30日間(道路運送車両法違反点数6点加算)
‹自賠責保険切れの罰則›
車検切れの車は自賠責保険も切れている場合があります。
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・免許停止処分30日間(道路運送車両法違反点数6点加算)

車検切れ+自賠責保険切れで走行した場合は罰則が加算され
1年6ヶ月以下の懲役又は80万円以下の罰金」
「免許停止処分30日間(違反点数は合算されず6点のまま)」
の罰則が処される可能性があります。

【車検が切れたときの対処】

車検の有効期限が切れた車も車検を受ける事ができます。
‹引取サービスを利用する›
車検切れの車は公道を走ることができないので車検業者まで車を移動させることができません。
自宅へ車を引き取りに来てくれ車検終了後に届けてもらえる引取納車に対応している車検業者もありますので確認してみましょう。
‹仮ナンバーを取得する›
車検切れの車も仮ナンバーを取得することで数日間公道を走ることが可能です。
各市区町村役場で申請手続きが必要です。(自賠責保険への加入手続きも必要です)
‹中断証明書を発行する›
新たに車検を通さない場合は自動車保険(任意保険)の継続ができません。
解約の手続き又、一定の条件を満たしていれば今までの等級を10年間引き継ぐことができる「中断証明書」の申請が可能です。
※中断証明書https://www.tsumitate.com/car_blog/%e4%b8%ad%e6%96%ad%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8

【車検切れ後の自動車保険(任意保険)】

車検が切れた車で事故が起きた場合でも原則的に自動車保険(任意保険)は適用されます。
ですが、約款の免責事項に「無車検車での事故は補償しない」と明記されていれば適用外となります。
車検切れの車は自賠責保険(強制保険)も切れている可能性があります。
任意保険は自賠責保険の補償額を超えた部分を補償する保険ですので、もし事故があれば自賠責保険の補償額までは自腹で負担することになります。
運転者の悪意や故意があると判断された場合は重大な過失として扱われ自動車保険(任意保険)が支払われない可能性もありますので十分に注意していきましょう。