駐車場の事故は自動車保険で補償される?

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どれだけ安全運転を心がけていても交通事故に巻き込まれてしまうことがあります。
いざという時に頼りになる自動車保険ですが、もしコンビニや飲食店の“駐車場”で事故が起きた場合、一般の道路上で起きた事故と同じように自動車保険は適用されるのでしょうか?

【駐車場での事故は交通事故?】

駐車場で起きる事故の件数は全車両事故の約3割とも言われています。
これだけ多い駐車場での事故ですが、一般の道路と違い駐車場は私有地であることから「道路」として扱われません。
そのため駐車場内の事故は道路交通法が適用されず交通事故ではないと判断され交通事故証明書が発行されません。
ですが大型スーパーの駐車場など “不特定多数の人や車両が自由に通行できる場所”と判断された場合は私有地であっても道路交通法が適用されます。

【駐車場の事故で自動車保険は使える?】

■道路交通法が適用される駐車場内の事故■
大型スーパーなどの道路交通法が適用される駐車場内の事故は交通事故として取扱われます。
警察から交通事故証明書が発行され自動車保険が適用されます。
・物損事故 ➡ 任意保険(自動車保険)
・人身事故 ➡ 自賠責保険/任意保険(自動車保険)

■道路交通法が適用されない(私有地)駐車場内の事故■
私有地の駐車場内の事故は保険請求時に必要な“交通事故証明書”は発行されません。
・物損事故 ➡ 任意保険(自動車保険)
・人身事故 ➡ 保険対象外×:自賠責保険 / 保険対象内〇:任意保険(自動車保険)
※被害者が死傷するような事故の場合は自賠責保険も補償の対象となります。
“交通事故証明書”の代わりに“人身事故証明書入手不能理由書”を保険会社に提出することになります。

私有地内での事故に対する補償の可否や契約内容は保険会社によって異なります。
事故の状況によっては補償対象外となる場合もありますので事前に契約内容をしっかり確認しておきましょう。