弁護士費用特約とは

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自動車保険には加入者のニーズにこたえるような様々な特約が用意されています。
今回は自動車保険の特約の中のひとつ「弁護士費用特約」について詳しくみていきましょう。

【弁護士費用特約とは】

自動車事故で被害事故(もらい事故)などによって相手側に損害賠償請求をする際に弁護士に委任する費用や法律相談費用等を補償する特約です。

■“もらい事故”など100%相手側に過失がある場合■

自分には全く過失がなく相手側に100%過失のある“もらい事故”では弁護士法第72条の定めによって加入の保険会社は相手側の保険会社と示談交渉ができません。
※もらい事故にあったとき
そのため自分自身が相手側と交渉する必要があります。
相手側が任意保険に加入していない、賠償に応じないなど、示談交渉が上手くいかない場合に弁護士費用特約を付帯していると安心して弁護士に依頼できます。

■相手側の賠償金などに折り合いがつかない場合■

交通事故の示談交渉は過去の事例などを元に法律にそって進められるため揉めるケースは少ないのですが、場合によっては賠償金などで折り合いがつかないことがあります。
その際弁護士に相談したい、委任したい場合などにも弁護士費用特約が役に立ちます。

【支払われる保険金】

1事故につき1名ごとに弁護士費用等は300万円、法律相談・書類作成など10万円を上限設定している保険会社が多いようです。
また無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響で正常な運転ができない中での事故、犯罪行為などによっての事故などは補償対象外になります。

【弁護士費用特約を使った時の等級】

弁護士費用特約を使用しても次年度にノンフリート等級が下がることはありません。

【補償の対象になる方】

記名被保険者とその家族、契約自動車に搭乗中の方が補償対象となります。
※自動車保険の「家族」の範囲はどこまで

弁護士費用特約の利用条件は各保険会社によって異なります。
保険会社指定の弁護士事務所使用などの条件がある場合がありますので事前にしっかり確認しておきましょう。