運転免許証の有効期限が過ぎてしまったら

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運転免許証の更新手続き期間は誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までの2ヶ月間に設定されています。
有効期限が切れると運転免許証は失効してしまい気付かずに運転すると無免許運転になってしまうので注意しなければなりません。
ですが海外赴任や入院などやむを得ない事情で更新することができない場合や、元号が平成から令和へ変わり有効期限の明記がわかりづらくなった結果うっかり手続きを忘れてしまう場合もあります。
今回は運転免許証の有効期限が過ぎてしまった場合の対処方法と更新手続きのポイントをみていきましょう。

【運転免許証の有効期限が過ぎても再取得できる特例処置】

運転免許証が失効してからの手続きは
やむを得ない理由(海外旅行や入院など公安委員会がやむを得ないと認める事情等)がある・なし
「免許証失効後 6ヶ月以内以降
によって違ってきます。
やむを得ない理由がある場合はパスポート、入院証明、診断書などその理由を証明する書類が必要です。

【やむを得ない理由がある】

◆失効後6ヶ月以内◆
視力検査などの適性試験と講習の受講で更新が可能。学科試験と技能試験は免除されます。
ゴールド免許は引き継ぎされます
◆失効後6ヶ月を超えて3年以内でやむを得ない理由がやんだ日(帰国や退院等)から1ヶ月以内◆
視力検査などの適性試験と講習の受講で更新が可能。学科試験と技能試験は免除されます。
◆失効後3年以上◆
救済処置は無く新たに運転免許証を取得する必要があります。
※平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し有効期間が過ぎてから3年を超えやむを得ない理由がやんだ日から1か月以内の場合は適正試験と学科試験を受け更新が可能。技術試験は免除されます。

【やむを得ない理由がない】

◆失効後6ヶ月以内◆
視力検査などの適性試験と講習の受講で更新が可能。学科試験と技能試験は免除されます。
◆失効後6ヶ月を超えて1年以内◆
取得していた免許の種類に応じて仮免許証を取得することが可能。
仮免許証の有効期限6ヶ月以内に講習を受け本免許証の学科試験と技術試験に合格し適正試験を受けて運転免許証取得となります。
◆失効後1年以上◆
救済処置は無く新たに運転免許証を取得する必要があります。

【新型コロナウイルスに関する特例処置】

新型コロナウイルスへの感染や感染防止を理由に更新手続きができず失効してしまった方に対する特例処置があります。
運転免許証の失効後3年以内かつ新型コロナウイルス感染症の拡大終息から1ヶ月以内であれば学科試験と技能試験が免除され運転免許証の再取得が可能です。

運転免許証失効後は基本的に運転免許センターでの手続きとなります。
受付時間や必要書類等を確認し早めに手続きを取るように心がけましょう。