運転免許証の更新は期限前にできる?

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運転免許証の更新手続きは誕生日の前後1ヶ月間に設定されています。ですが

「免許更新前に海外赴任が決まった」
「出産のタイミングが更新の時期に重なってしまう」

など更新期間内にどうしても手続きができないこともあります。
そのようなとき更新期間前でも手続きができる特例処置があるのをご存知でしょうか。
期限前手続きのポイントを確認して運転免許更新手続きに役立てていきましょう。

【運転免許証の更新は前倒しで手続きができる】

海外赴任や留学、出産、入院など事情があって更新期間内に手続きができない場合は特例処置として期限前に更新手続きができます。
通常の更新手続きと基本的には同じですが期間内に更新手続きができない理由を証明する書類が必要になります。
また、更新期間前の手続きは通常の更新よりも運転免許証の有効期限が短くなります。

【海外渡航などによる免許更新期間前の手続き】

海外赴任や留学の予定がある方は免許証の更新期間前でも出国前に更新手続きができます。
また海外在住の方は更新期間前でも一時帰国中いつでも更新手続きをすることができます。
パスポートや航空券、留学証明書など更新期間中に手続きができないことを証明する書類が必要です。

【出産や入院などによる免許更新期間前の手続き】

出産予定日が更新期間に重なる場合や手術などで入院が決まっていて期間中に手続きができない場合も期限前に更新手続きをすることができます。
母子手帳や診断書など更新期間中に手続きができないことを証明する書類が必要です。

【新型コロナウイルス感染症への対策】

新型コロナウイルスへの感染やおそれを理由に更新手続きを受けることができない方は前もって申請を行うことで免許証の有効期間を3ヶ月延長できる特例処置が実施されています。
運転免許証の有効期間が令和3年12月28日までの方が対象となります。
申請方法など詳しいことは各都道府県警察の運転免許センターへお問合せください。


運転免許証更新期間内に手続きを行うことが難しいと気付いたら期間前更新の手続きを行い免許証の有効期限が失効しないよう注意しましょう。