電動キックボードは免許が必要?保険はどうなる?

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スーツやスカートなど服装を気にせず快適に乗れて環境にも優しいとされる「電動キックボード」
最近よく街中で見かけるようになったと感じる方も多いのではないでしょうか。
2022年4月に道路交通法改正案が可決され、今まで「原動機付き自転車(原付)」に分類されていた電動キックボードは新区分の「特定小型原動機付き自転車」に分類されることになりました。
2024年5月までに改正法の施行が実施されるため今すぐに新しい制度が適用される訳ではありませんが、利用の広がりが見られる電動キックボードが「特定小型原付自転車」に分類されると何が変わってくるのか。現在のルールもあわせて確認していきましょう。


【現在の区分➡電動キックボードは「原動機付き自転車(原付)」】


■運転免許証が必要
電動キックボードは「原付」に分類されますので運転免許証が必要です。
普通自動車免許もしくは原動機付き自転車を運転できる免許証が必要になります。
■ヘルメットの着用が義務付けられている
■歩道を走行することはできない
■ナンバープレートが必要

公道を運転するにはナンバープレートが必要です
その他ヘッドライト、方向指示器、バックミラー、テールランプなどの保安基準の装備も義務付けられています。
■自賠責保険の加入が義務付けられている


【新しい区分➡「特定小型原動機付き自転車」】


■最高速度が20km/h以下
21km/h以上の場合は今まで通り原動機付き自転車(原付)の扱いになります。
■16歳以上は運転免許不要(16歳未満の運転は禁止)
■ヘルメットの着用は任意
■条件を満たせば歩道が通行可能

最高速度6km/h以下に制御し走行条件を満たした場合は歩道を通行できます。
■ナンバープレート、保安基準の装備、自賠責保険の加入は必須(予定)
新しい制度で多くの規定や規制を準備し施行するには時間がかかります。




【シェアリングサービスの実証実験】

街中でヘルメットを着用せず電動キックボードを走行する姿を目撃された方もいらっしゃるのではないでしょうか?
電動キックボードは原付に分類されますのでヘルメットの着用が義務付けられています。
ですが2022年7月末(未定)まで東京都や福岡、千葉などの一部の地域で経済産業省の新事業特例制度を活用し電動キックボードの実証実験が実施されており、シェアリングサービス業者が貸し出す電動キックボードはフォークリフトなどの「小型特殊自動車」に分類されるため、ヘルメットの着用は任意となっているのです。


【電動キックボードの任意保険に加入するには?】

任意保険の加入は義務ではありませんが事故被害者への賠償額が高額になり重い負担を負うケースもありますので任意保険の加入をおすすめします。
■くるまの保険「ファミリーバイク特約」でカバー
既に加入している自動車保険に「ファミリーバイク特約」をオプションで追加することで電動キックボードの事故の賠償をカバーすることができます。
ファミリーバイク特約
■単体のバイク保険に加入する
原動機付き自転車単体の任意保険を販売している保険会社がありますのでご自身に必要な補償をよく考えて加入を検討してみましょう。