台風による暴風!飛来物によって車が傷ついたら自動車保険で補償される?

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1年のうち7月から10月にかけては台風シーズンともよばれ台風の接近・上陸が多くなる季節です。
近年では大型で強力な台風の上陸により日本各地で甚大な被害が相次いで発生しています。
台風の上陸時は大雨による洪水などの被害に見舞われる他、強風により飛んできた屋根や倒れた街路樹によって重大な事故に繋がる危険性が高くなります。
今回は台風で飛んできた飛来物で自分の車が傷ついたときに自動車保険で補償されるのか。
また台風の強風によって相手の車を傷つけてしまった場合はどうなるのか、詳しくみていきましょう。


【台風の飛来物で車に傷がついたときは「車両保険」で補償される】


台風により強風が発生し飛来物で車が傷ついたとき「車両保険」に加入していれば補償の対象となります。
車両保険の契約タイプは「一般型」「エコノミー型」のどちらでも補償されます。
車の補償『車両保険』



【車両保険の補償範囲】


車両保険は自然災害や事故などによる契約車の修理費用などを補償する保険です。
台風の飛来物や大雨・洪水などによる車の被害は補償の対象となりますが、一般的に「地震・津波・噴火」による被害は車両保険の補償対象外になります。




【台風によって他人の車を傷つけた場合】


◆台風で自宅の屋根が飛んで他人の車を傷つけた◆

台風という自然災害による予想外の出来事の場合、飛来物の所有者に損害賠償請求をすることが難しくなります。
自宅の屋根が台風で飛び他人の車を傷つけてしまっても「自然災害による不可抗力」とされ原則として法律上の損害賠償責任は発生しません。
※屋根が老朽化していた、備えなければならい安全性が欠けていたなど故意や過失があるとみなされた場合は損害賠償責任を負うことがあります。


◆台風の暴風に煽られて契約車が他人の車に衝突した◆

通常、他人の車に衝突した場合は相手側の車の損害は対物賠償保険で補償されます。
ですが、この場合も台風による自然災害の「不可抗力のアクシデント」とみなされ損害賠償責任が発生せず基本的に対物賠償保険の対象外になります。
台風によって傷ついた相手側の車両の損傷は、相手側の契約車両に付帯する車両保険もしくは相手側が自費で修理する可能性が高くなります。



【台風の被害で車両保険を使用したときのノンフリート等級】


一般的な事故で車両保険を使うと翌年の等級が3等級下がりますが、台風による車の損害で車両保険を使用した時は1等級下がります。
ノンフリート等級が下がれば翌年度以降の保険料が上がります。
車両保険使用前の保険料に戻るまでは数年かかる場合がありますので、車両保険を使うべきかどうかは修理費用や翌年からの保険料、ご自身に必要な補償内容を確認しよく検討してから判断することをおすすめします。