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保険の「免責事由」

先日、「飲酒運転」は保険の免責事由の代表、と書きました。「免責事由」に該当する場合は、保険金が支払われません。免責事由にはどんなものがあるかを確認しておくとよいでしょう。

保険契約者や被保険者の故意による事故の場合や、地震、噴火、津波による場合、戦争、武力行使、暴動、内乱等に類似する事変による場合などがあげられます。

また、「対人賠償責任保険」では、記名被保険者自身やの家族が受けたケガについての損害への補償は免責、「対物賠償責任保険」でも同様に、自身や家族が所有する財物に対しての補償は免責とされていることに気を付けましょう。

他にも、「車両保険」では、タイヤのみに生じた損害は免責事由とされます。そのため、いたずらでタイヤをパンクさせられていた!という場合に、車両保険に入っていても、一般的には補償されません。

気になる方は、ご加入の保険会社に問い合わせる、約款を見てみる、などの方法で確認してみましょう。

とはいえ、いざ事故にあった場合や、車のトラブルで損害が発生した時には、免責事由にあてはまる、と自己判断をする前に、保険会社に連絡をすることを忘れないようにしましょう。

飲んだら乗るな 乗るなら飲むな

春の交通安全運動の重点項目の1つである「飲酒運転根絶」。

下のグラフは、飲酒運転の事故件数の推移です。(警察庁交通局 平成26年中の交通事故の発生状況より)

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飲酒運転に関しての厳罰化が進み、社会的にも飲酒運転根絶に対しての意識が強まったことにより年々件数は減っていますが、20年以降は減少幅が縮小し、下げ止まりの傾向があることがわかります。減ってはきていても、まだまだ飲酒運転はなくなっていない、ということですね。

飲酒運転は、自動車保険における「免責事由」の代表例です。

飲酒運転で事故を起こした場合、自動車保険に入っていたとしても、運転者のケガや、死亡については補償を受けることはできません。また、車両保険についても、自分の車に関しての補償はおりません。(被害者救済の観点から、事故の相手に対しては一般的に補償されます。)

たとえ、事故を起こさなかったとしても、飲酒運転は重罪です。飲酒運転で捕まって、一生を棒に振る、などということもあり得ます。

事故を起こしてしまえば、自分の人生だけではなく、家族や、被害者の方の人生も狂わせてしまう行為であることをしっかり自覚することが大切ですね。

「飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!」

春の交通安全運動が始まります

桜の花が咲く春。この季節は、毎年『春の交通安全運動』が実施されます。

平成28年の実施期間は、4月6日(水)~4月15日(金)の10日間。その中でも、4月10日(日)は「交通事故死ゼロを目指す日」とされています。入学シーズンの4月は、登下校時の子供の事故の増加が懸念されることや、交通事故の中では、高齢者の死亡事故が多いことから、「子供と高齢者の交通事故防止」が運動の基本となっています。

また、次の3点が全国重点として掲げられています。

1.自転車の安全利用の推進

2.後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

3.飲酒運転の根絶

「交通安全」を意識して運転することは、この時期に限ることではありませんが、この機会に、いつもより『安全』を意識し、運転方法や交通ルールを改めて見直してみましょう。

自転車も「車」です

平成26年に発生した、「自転車が関連する交通事故」の件数は 109,269件。交通事故全体の約2割を占めています。
下のグラフは、自転車の交通指導取り締まり状況の、検挙件数の年別推移です。年々、検挙件数が右肩上がりに増えていることがわかります。

スライド1

どのような理由で検挙されているかを項目別に見てみましょう。

スライド2

半数以上は「信号無視」。車が来ないときには、赤信号でも自転車で横断歩道を渡ってしまう、という人が多いのではないでしょうか。

車道の左側を通行する(高齢者、幼児など歩道の通行が認められる例外があります。)、歩行者優先、飲酒運転の禁止、交差点での一時停止義務など、自転車にも、車と同じ交通ルールがあります。

平成26年6月からは、危険行為が繰り返される場合は、講習(自転車運転者講習)の制度が導入されています。手軽に誰でも乗れる自転車ですが、「自転車は車」の意識をしっかり持ち、安全な運転を心がけることが大切ですね。

自転車は、車と同じ扱いではありますが、自動車保険には、自転車の事故による損害賠償の補償は基本的にありません。自転車の事故の補償は、「個人賠償責任保険」によるものが一般的です。自転車の利用頻度が高い方や、自転車で走り回ることの多いお子さんがいらっしゃる方は、加入しておくと安心です。

自動車保険には、個人賠償責任保険を特約としてつけられる商品もあります。火災保険や共済などに加入されている場合は、すでに付帯されている場合がありますので、重複して加入することがないように、確認をしておきましょう。

 

 

 

 

自動車保険の特約

「自動車保険」というと、「事故の時の備え」ですが、それだけではなく、様々な「特約」があります。

いくつかの例を挙げてみましょう。
・自動車事故に関する弁護士費用の補償(もらい事故の場合など)
・車での旅行先でのケガや身の回りの物が壊れた場合の補償
・車上荒らしによる盗難に対する補償
といったものがあります。

さらに、車に関わる内容だけではなく、ご家族が自転車で他人にケガをさせてしまった、など損害賠償責任が発生した場合の補償をつけられる商品もあります。

特約をつけることにより、保険料は上がりますので、見積りを取り、ご自身にとって必要かどうかを判断しましょう。
また、他の保険と、補償内容が重複していないかを確認することも大切です。

保険の内容は、なかなかわかりにくい部分もあります。
自動車保険に特約をつけているのか、それはどのような内容なのかを1度ご確認いただくことをお勧めします。
また、これは保険料の支払事由にあてはまるのかな?と迷ったときは、ご加入の保険会社に問い合わせてみましょう。
思わぬ補償が得られる場合もあるかもしれません。