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運転免許証の有効期限が過ぎてしまったら

運転免許証の更新手続き期間は誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までの2ヶ月間に設定されています。
有効期限が切れると運転免許証は失効してしまい気付かずに運転すると無免許運転になってしまうので注意しなければなりません。
ですが海外赴任や入院などやむを得ない事情で更新することができない場合や、元号が平成から令和へ変わり有効期限の明記がわかりづらくなった結果うっかり手続きを忘れてしまう場合もあります。
今回は運転免許証の有効期限が過ぎてしまった場合の対処方法と更新手続きのポイントをみていきましょう。

【運転免許証の有効期限が過ぎても再取得できる特例処置】

運転免許証が失効してからの手続きは
やむを得ない理由(海外旅行や入院など公安委員会がやむを得ないと認める事情等)がある・なし
「免許証失効後 6ヶ月以内以降
によって違ってきます。
やむを得ない理由がある場合はパスポート、入院証明、診断書などその理由を証明する書類が必要です。

【やむを得ない理由がある】

◆失効後6ヶ月以内◆
視力検査などの適性試験と講習の受講で更新が可能。学科試験と技能試験は免除されます。
ゴールド免許は引き継ぎされます
◆失効後6ヶ月を超えて3年以内でやむを得ない理由がやんだ日(帰国や退院等)から1ヶ月以内◆
視力検査などの適性試験と講習の受講で更新が可能。学科試験と技能試験は免除されます。
◆失効後3年以上◆
救済処置は無く新たに運転免許証を取得する必要があります。
※平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し有効期間が過ぎてから3年を超えやむを得ない理由がやんだ日から1か月以内の場合は適正試験と学科試験を受け更新が可能。技術試験は免除されます。

【やむを得ない理由がない】

◆失効後6ヶ月以内◆
視力検査などの適性試験と講習の受講で更新が可能。学科試験と技能試験は免除されます。
◆失効後6ヶ月を超えて1年以内◆
取得していた免許の種類に応じて仮免許証を取得することが可能。
仮免許証の有効期限6ヶ月以内に講習を受け本免許証の学科試験と技術試験に合格し適正試験を受けて運転免許証取得となります。
◆失効後1年以上◆
救済処置は無く新たに運転免許証を取得する必要があります。

【新型コロナウイルスに関する特例処置】

新型コロナウイルスへの感染や感染防止を理由に更新手続きができず失効してしまった方に対する特例処置があります。
運転免許証の失効後3年以内かつ新型コロナウイルス感染症の拡大終息から1ヶ月以内であれば学科試験と技能試験が免除され運転免許証の再取得が可能です。

運転免許証失効後は基本的に運転免許センターでの手続きとなります。
受付時間や必要書類等を確認し早めに手続きを取るように心がけましょう。

特別仕様ナンバープレートに変更したら


新型コロナウイルスの影響で延期されていた東京2020オリンピックが7月23日に開幕されました。
この東京オリンピックの開催を記念して特別仕様ナンバープレートが期間限定で交付されています。
他にも2019年ラグビーワールドカップや図柄入りご当地ナンバープレートなど様々なデザインのナンバープレートを街中で見かけることが多くなってきました。
今回は特別仕様のナンバープレートに変更した際に気を付けることを見ていきましょう。

【東京オリンピック特別仕様ナンバープレート】

東京2020オリンピック・パラリンピック特別仕様ナンバープレートは交付期間が1年延長されていましたが2021年9月30日(木)で窓口受付終了となります。
このナンバープレートは期間限定で交付されているものです。
インターネットでの申込は9月14日(火)受付までと期間がさらに短くなりますのでご希望の方は十分にご注意ください。

【軽自動車を白ナンバーに変更】

軽自動車のナンバープレートは黄色ですが「図柄入りご当地ナンバープレート」など特別仕様ナンバープレートに変更することで白色やカラフルなナンバープレートに変更することができます。
今まで“車体の色と黄色いナンバープレートの色が合わない”と悩まれていた軽自動車ユーザーにも特別仕様ナンバープレートは人気となっているようです。
※図柄入りご当地ナンバープレートは黄色い縁取りが入ります。
軽自動車のナンバープレートが白地に変わっても普通車に変更されたわけではありませんので税金も今まで通り軽自動車の税額になります。


【自動車保険の手続きは必要?】

特別仕様ナンバープレートは使用中の車でも登録番号を変えずにナンバープレートを変更することができます。
ですが希望番号申込など新しい番号で特別仕様ナンバープレートを申込する場合には登録番号が変更になるのでご加入の保険会社で変更手続きをする必要があります。
万が一手続きをしないまま事故が起きた場合には保険金が支払われず契約解除となる可能性もありますので、変更手続きを忘れないように注意しましょう。
※車のナンバー(登録番号)を変更したら自動車保険はどうなるの?

自動車保険(任意保険)は当日加入できる?

車を購入した際には必ず加入しておきたい自動車保険(任意保険)ですが、納車日までに手続きを忘れていた場合、当日になって加入することはできるのでしょうか?
また納車前に加入する場合の手続き方法など詳しく確認していきましょう。

【自動車保険(任意保険)の加入は納車前に】

自動車保険には「自賠責保険(強制保険)」「自動車保険(任意保険)」の大きくわけて2種類の保険があります。
自動車保険(任意保険)の加入はあくまでも任意であり必ず加入しなくてはいけないものではありません。
納車される車には強制保険の「自賠責保険」が付帯されています。
しかし自賠責保険は相手を死傷させた場合の最低限の補償であり事故が起きた時にリスクを十分にカバーすることができません。
安心して運転するためにも自動車保険(任意保険)の手続きは納車前に終わらせておきましょう。
※自賠責保険と自動車保険(任意)の違い

【補償はいつから始まる?】

自動車保険の加入手続きは納車日当日でも可能ですが、加入方法や状況によっては契約後すぐに補償が開始されません。
必要書類の不足や不備、保険料の支払いが銀行振込や払込伝票などの場合は補償開始日が変わる可能性がありますので注意が必要です。
一般的には代理型の自動車保険では申込当日から、ネット型ダイレクト保険では手続き完了後の「翌日の0時以降」から補償が開始されます。

【納車前に車が手元になくても手続きできる?】

自動車保険は車検証に記載されている契約車両の型式・登録番号などの情報があれば申し込む事ができます。
車検証が手元にない場合には購入先から必要項目を確認するかコピーをもらって加入手続きを行いましょう。
保険会社によって申込に必要な情報が異なる場合がありますので事前に確認が必要です。
自動車保険の加入手続きは時間に余裕をもって納車日までに行いましょう。

【ワンデイ1日保険】

自動車保険には1日単位で加入できるワンデイ1日保険があります。
「納車までに自動車保険の手続きが間に合わないから、それまではワンデイ1日保険を利用しよう」
と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、ワンデイ1日保険は自分の車に利用することができません。
ワンデイ1日保険は基本的に家族や友人の車を1日から数日利用する場合に加入する保険ですので自分の車を運転する場合は対象外となるので注意しましょう。

車を買い替えた時の自動車保険(車両入替)

4月に入り引っ越しや転勤などで今までの生活環境が変わった方、またコロナ禍でライフスタイルの見直しをされた方もいらっしゃるでしょうか。

“勤務先が遠くなったから燃費の良い車に乗り換えたい”
“週末は家族で出かける事が増えるので大型の車が必要になった”

ライフスタイルや生活環境の変化は車の買い替えを検討するタイミングにもなります。
車を買い替える時はいろいろな手続きが必要になりますが、特に自動車保険は手続きができていないと事故が起きた時に補償が受けられない場合があります。
あらかじめ時間に余裕をもって早めに準備をしておきましょう。

【自動車保険の車両入替とは?】

自動車保険は“車両”が契約対象になります。
事故の補償は契約対象の自動車に紐づけられていますので、車を買い替えた時には必ず変更手続き(車両入替)を行う必要があります。

【車両入替の手続き】

現在加入している保険会社に変更の連絡し手続きを行います。
ダイレクト系保険会社の場合はウェブサイト内の契約者ページからインターネットを使って手続きが可能です。

◆必要なもの◆
基本的に以下の書類が必要になります。
●車検証 ●積算距離計の数値 ●金融機関口座

◆いつまでに?◆
納車日までに手続きを行うことが大切です。

◆保険料は変わる?◆
自動車保険の保険料は型式別料率クラスによって決められています。
買い替えた車の型式によって保険料が安くなる場合と逆に高くなってしまう場合があります。
※自動車保険の型式別料率クラスは?

【30日間の猶予期間】

車両入替の手続きは納車前に行う事が大切ですが多くの保険会社が納車後でも猶予期間を設けているので、うっかり手続きが納車後になっても車両入替の手続きをすることは可能です。
猶予期間は各保険会社によって異なりますが、基本的には新しい車を取得した車検証の日付(納車日とは違います)から30日間以内になります。

【いつまで前の車に乗れる?】

納車日を契約変更日に設定して車両入替の手続きが完了すると、納車日は引き渡しまでは以前の車、納車後から新しい車へと自動的に補償が切りかわります。
納車日に新しい車に乗るまでは、前の車に乗っていても保険は適用されます。


車の買い替えは今までの保険内容を見直す良いタイミングにもなります。
不要な補償はないか、追加が必要な補償があるかどうか、新しいカーライフに合うように保険内容も検討していきましょう。

コロナ禍での交通情勢

新型コロナウイルスの影響でまだまだ自由に行動することが制限されている中、新年度が始まる4月は進学や就職などで新しい生活をスタートされた方も多いと思います。
このコロナ禍において私達の生活スタイルは大きく変化しました。
また自粛や休業などの影響で交通量が減少し、公共交通機関を避けるためにバイクや自転車の利用者が増えたことから交通情勢にも変化がありました。

【2020年交通事故死亡者数、事故発生件数の減少】

警察庁が発表した2020年の全国の交通事故死者数は2,839人。
前年より376人減少し統計を始めた1948年以降で最少となりました。
また交通事故発生件数も309,178件と前年より72,059件減少しています。
近年は衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ(ASV))などの安全装備の装着効果により交通事故の発生件数は年々減り続けています。
加えて2020年は新型コロナウイルスの感染拡大防止による自粛や休業で交通量が減少したことが交通事故発生件数減少の一因だと考えられます。

【東京都の交通事故死者数の増加】

一方、東京都の2020年交通事故死亡者数は155人と前年より22人増え53年ぶりにワースト1になるなど、前年より増加した都道府県もありました。
これは自粛などにより交通量が減少し、空いた道路を車やバイクがスピードを出しやすい環境にあったことと、公共交通機関を避けバイクや自転車の利用者が増えたことで二輪車の死亡事故が増加したことが一因だと言えるようです。

2020年は新型コロナウイルスの感染拡大防止による自粛などの動きが広がり交通事故死亡者数も減少傾向となりましたが、今後も緊急事態の宣言や解除によって交通量の増減が予測されますので、より一層安全運転を心がけ注意していきましょう。